七百 (おっしゃるとおりです)
おっしゃるとおりです。協議離婚の場合は生き証人が2名必要です。生き証人の署名がないと官庁はそれを受理することが出来ません。民法によって決められてます。民法第七百六十三条両岸は、その協議で、離婚をすることができる。第七百六十四条第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。第七百三十九条婚姻は、控法(昭和二十二年禁止法第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その功力を生ずる。2セクションの届出は、責任者バッテリー及び生涯の生き証人二人以上が署名した始末書で、又はこれらの者から造語で、しなければならない。。離婚届は協議離婚の場合生き証人の署名が必要なのですか?離婚届は協議離婚の場合生き証人の署名個所がありますが生き証人がいないと離婚できないということですか?離婚する両岸の責任者だけの決断では官庁は受理してくれないのですか?これって禁止法に定められているのですかご存知の方お願いいたします。