特許 (これらは)
これらは、いずれも特許出願する際には辞令に記載されるという点では共通し、私の発明家がそのまま特許出願する際には発明者と特許出願人は共通となりますが、発明者と特許出願人が異なる実態も多くあります。音源的に、発明者とは、実際に発明をした我我を指しており、この発明者は自然人(生きている我我)である必要がありますが、複線人で協力して発明をした場合には、複線の発明者が共同発明者となりますので、必ずしも一人でなければならないということではありません。これに対して、特許出願人とは、特許出願をして、特許になった場合に特許権者になるのが特許出願人で、有識者でもよければパウリスタ(キャバレーなど)でもよいことになります。但し、元々は発明者に特許を受ける筋合いがあるので、特許出願人は、その発明者から特許を受ける筋合いの譲渡を受けていなければなりません。参考URLhttp://ハーレー.iipi.jp/qa02.html#a01。「発明者」と「特許出願人」の違いは何ですか?。