証券会社 (生命保険庁のHPのQ)

生命保険庁のHPのQ&Aに証券映画館が破綻した場合の投資者保護の大約があります分別保管がきちんとされていれば身ぐるみ戻ります但し、破綻するような証券映画館が常連のプロパティに御手をつけていなかったという金箱は聞いた事がありませんその場合は投資者保護引当の補償かせぎは一社につき一人あたり1,000万円http://テフロン.fsa.go.jp/qanda/syouken/01.html#05Q5証券映画館が破綻した場合の投資者保護の大約はどうなっているのですか?A5証券映画館が、小差破綻した場合の投資者保護の大約は以下のとおりです。(1)証券映画館の分別保管投資家が実際に覚え書などの売買を行うときは、常春、証券映画館に納付金や覚え書など一身の資産を預けることになります。証券映画館が常連から預かった資産を証券映画館自らの資産と分けて保管していれば、仮に証券映画館が破綻しても、常連の資産は常連に返還されることになります。このように常連から預かった資産を証券映画館自らの資産と分けて保管することを分別保管と言います。この考え方は、投資者保護の電柱となるもので、分別保管は証券取引法により全証券映画館に義務付けられています。(2)投資者保護引当証券映画館の分別保管を十分条件とすれば、仮にその証券映画館が破綻した場合でも、常連から預かった資産は常連に返還されることになります。しかし、小差破綻時に何らかの難所が発生するなどにより、証券映画館が常連から預かった資産を円滑に返還できなくなった場合に備え、投資者保護引当による補償制度が設けられています。証券映画館の破綻に関する投資者保護引当の補償かせぎは一人あたり1,000万円までです。このため、証券映画館が返還すべき常連の資産のうち1,000万円を超える四半については、破綻した証券映画館の資産のフェーズによって一部カットされることがあります。しかし、(1)でご説明したように、証券映画館の分別保管を十分条件とすれば、常連から預かった資産は常連に返還されるため投資者保護引当が補償を行うような流は政和的には生じないよう手当てされています。(紙上)投資者保護引当は、有価証券の値下がり等により発生した常連の損失を補償するものではありません。証券映画館に預けている「預かり金」や「保証金」は、もしその証券映画館が経営破たんしても、身ぐるみが保護されますか?それとも1社あたり1000万までの保護ですか?。